税務・労務・会計の専門知識と、数多くの事例を通して得た知見を駆使し、経営者をしっかりとサポートいたします。
カンパニー・アテンダント(弊社担当スタッフ)が、毎月貴社を訪問し、会計資料や会計記録が「正しく入力・整理されているか」「その処理が税法上問題ないか」「入力漏れがないか」を確認・指導し、月毎の業績確定をサポートすることです。
巡回監査によって、会計帳簿の信頼性・証拠力を強化し、経営者に寄り添う〝相談相手〟となれるよう努めています。
毎月訪問することで、経営上の課題や税法上の対応を〝タイムリー〟に確認でき、適切なアドバイスを行う事が可能です。
正確な〝月次決算〟を行う事により、会計データが経営に役立つ資料となります。
金融機関・税務当局等からも〝高い評価〟を得ることができます。
巡回監査による毎月の業績をもとに、経営者のお悩みや今後の計画等をお聞きし、解決及び実現に向けた様々な〝ご提案〟をさせていただきます。
金沢セントラル会計グループは〝税務の専門家集団〟として、租税正義の実現、中小企業の存続・発展のための様々な支援業務を行っています。
複雑で多様な税務をわかりやすく解説し、もっとも有利な方法をご提案いたします。
その他、タックスプランニング(将来の税務についての最適な組み合わせ提案)等の業務も行っております。
私たちは、申告書・決算書の信頼性確保のため税務における「2つの方針」の下、巡回監査を通じて信頼性の高い〝正しい決算書〟の作成に努めています。
「中小会計要領」は、中小企業でも簡単に利用できる会計ルールとして、2012年2月に公表されました。
国際会計基準(IFRS)の影響を排除し、税務と会計の一気通貫を堅持する〝確定決算主義〟の下で、中小企業が決算書を作成する際に準拠すべき会計基準です。
中小企業は、使いやすく身の丈に合った共通ルールに従った会計処理を行う事で、会計を経営に活かしやすくなります。
また、共通ルールに従って作成された「決算書」を金融機関等に提出することは信頼関係の醸成につながります。
税理士が税理士法第33条の2に基づき、関与先企業の税務申告書の提出に際して、自ら「計算し、整理し、又は相談に応じた事項」を記載した書面を添付します。
「書面添付」が行われた場合、税務署が納税者に税務調査の通知をする前に税理士に意見陳述の機会が与えられ、疑義が解消すれば税務調査が行われないこととなります。 このように書面添付がなされた税務申告書と、その根拠となった決算書の信頼性は極めて高いものとなります。
金沢セントラル会計グループでは、顧問先企業様が抱えている〝課題の解決〟や〝経営者のビジョン〟を実現するために、巡回監査業務や税務に関する業務に付随して、次のような業務を行っています。
また、税務・会計にかかわらず、法律事務所や社会保険労務士事務所と連携し、法律・人事・労務などの面からもサポートいたします。
創業・事業拡大・安定経営のために資金が必要な方、既存の借入金の返済が困難な方などのための支援も行っています。
※弊社は「中小企業経営力強化支援法」に基づく「経営革新等支援機関」の認定を受けております。
企業経営を取り巻く〝リスク〟には様々なものがあります。
顧問先企業様の実態を把握できる立場にいる私たちが、企業の永続的発展と存続のために支援させていただきます。
中小企業にとって、経営者に万一のことがあった場合は〝会社の存続〟にも関わります。これに備え、適切な生命保険をご提案します。また、従業員の皆様のための〝福利厚生プラン〟についてもご提案させていただきます。
顧問先企業様の財産、営業活動より生じる様々なリスクから企業を〝防衛〟するために、適切な損害保険をご提案します。
国が作った制度であり、税制面でも特典のある〝三共済〟をご存知でしょうか。
これらへの加入の指導・助言・支援をさせていただきます。
現在の統計によると、亡くなる方の「10人に2人」が課税対象者であるとされています。
相続する金額によっては、思ったより少額の納税額しか発生せず、リスクを冒してまで相続税対策が「必要でない」ケースも多くあります。相続税対策のために、する必要のないローンや借り入れをしたのでは本末転倒となりかねません。
相続税は「節税対策」と同時に「納税資金の確保」を常にセットに考える必要があります。
節税に注力するあまり、納税時に資金繰りに困るようでは意味がありません。受渡し後の次世代へのケアも含めて、長期的な視点での対策を行う必要があります。
将来の見通しが曖昧なこの時代、資産構成が「現預金が少なく、不動産比率が高い」場合、換金しにくい不動産をできるだけ処分し、「換金しやすい資産構成」に代えておく〝資産の断捨離〟が大切です。
資産活用には様々な方法があります。
不動産を例にしても、環境・指標・時代の流れなど総合的・客観的な判断が必要です。「何が何でもアパート建築を薦めなければいけない」という立場の業者では、客観的に見て、本当にその提案が正しいのか疑問が残ります。
金沢セントラル会計グループでは、特定の利権を優先しない「客観的な資産活用」をコーディネート、ご提案が可能です。
簡単なアンケートにお答えいただき、おおよその資産構成をヒアリング後「簡易試算」を行います。資産目録・相続人情報などをご準備いただけるとスムーズに試算いただけます。
また、不動産など〝より具体的な評価資産額〟の算出が必要な場合、「精密試算」を行います。
試算に基づき「相続税対策」「資産活用」について、どのような対策が最善なのかを具体的にまとめた「ご提案書」を作成いたします。
相続・遺贈や贈与によって、財産を取得した各人の〝課税価額の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超える場合〟は、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。
その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
遺産に係る基礎控除額は、次の算式で計算した金額です。
まずは、お電話ください。ご依頼内容を確認後、希望日に弊社もしくはご自宅にお伺いし、面談させていただきます。
申告に必要な資料の収集を行っていただきます。(弊社で取得代行が可能な資料もございます)また、おおよその資産構成を確認し、見積額をご提示させていただきます。
財産調査と不動産の実地調査を行い、「財産目録の作成」および「相続税評価額」を算定させていただきます。
また、お客様の〝遺産分割の方針〟をお伺いした上で一次相続、場合によっては2次相続における「相続税の試算」をさせていただきます。
遺産分割協議書(弊社提携の司法書士にて作成依頼も可能)を元に「相続税申告書」を作成し、税務署に提出いたします。
その後、申告ファイル(控え)一式を送付させていただきます。
「特例事業承継税制」を活用することで、贈与時・相続時に実質税負担ゼロで後継者へ自社株式を承継できます。
従来の事業承継税制と比較して大幅な緩和がなされています。
適用には、令和5年3月31日までに都道府県への提出が必要です。
令和9年12月31日までの後継者への自社株式贈与が対象です。
承継後も、要件を満たしているかを継続報告する必要があります。
毎年の報告だけでなく、申告書・届出書(相続贈与発生時、申告後連続5年、以降3年毎)などの提出や手続きが1つでも欠けると納税猶予が取消となります。
相続・贈与後も、適用要件から外れると納税猶予取消となります。
納税猶予が取消になると、猶予期間に応じて利子税が発生します。