事務所通信12月号


社長のための覚えておきたい「資金繰りの3つの心得」


 値決めと同様に、社長の大事な仕事の1つが、資金繰り。その要は売掛金の回収にありますが、自然災害や急激な物価高騰などの「予期せぬ変化」によって資金繰りが急速に悪化することもあります。いざというときに慌てないために、「資金繰りの3つの心得」を確認しておきましょう。
 ◎資金繰りの3つの心得
  心得1 入金(売上・売掛金)の見通しを立てる
  心得2 支払予定を洗い出す
  心得3 すぐに調達できる資金をリスト化する
 大きな自然災害や感染症の流行など、社会経済に大きな影響を及ぼす事態が発生した際には、国や自治体等によって支援策が講じられることがあります。万一のときは、各省庁や自治体等が公表する最新情報をこまめにチェックしましょう。

 


これって「課税文書」?意外と知らない「印紙税」


 印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書等に課される税金のことです。印紙税の課税対象となる文書を「課税文書」といい、課税文書にあたるかどうかは、文書のタイトルや呼び方ではなく、内容によって判断されます。例えば、「注文書」は通常、印紙税の課税対象とはなりませんが、「◯月◯日付御見積書に基づいて次の通り注文いたします」などと、相手方が作成した文書等に基づく申込みであることを記載した場合、「契約書」とみなされ、課税対象となるケースがあります。
 課税文書に収入印紙を貼り忘れたなどの場合には、「過怠税」として、納めなかった印紙税額の3倍(本来の印紙税額+その2倍相当額)を徴収されます。ただし、税務調査前に貼り忘れ等に気づいて申し出た場合は、過怠税は1.1倍(本来の印紙税額+その10%相当額)となります。過怠税は損金(必要経費)に算入できません。
 本来は課税文書にあたる内容であっても、それが紙ではなくPDFなどの電子データ化されたものであれば、課税されません。電子契約をはじめとする電子取引を増やすことで、納める印紙税額が少なくなる可能性があるほか、事務負担の軽減による業務効率化も期待できます。

 


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